個人事業の場合の確定申告

個人事業の場合の確定申告

税金を支払うのも
大切な業務の1つ

源泉徴収されないので
事業主自身で申告

サラリーマンであれば税金は源泉徴収により企業が納めてくれますが、個人事業の場合、自分で税金を計算し、自分で納めなければなりません。これがサラリーマンと個人事業主の大きな違いです。今後、仮に会社からもらう給与所得だけではなく、自分で事業を行うことでの事業所得を得るのであれば、確定申告は避けて通ることはできないのでしっかりと理解しましょう。そもそも日本国民は納税の義務があるので、所得を得る際も所得に応じた税金を納めなければいけません。これは給与所得であっても事業所得であっても同様です。

給与所得であれば、前述ように企業が本人の代わりに納税を行ってくれます。しかし、自分の事業によって事業所得を得た場合は自身で所得税を国に納める義務があります。そして、いくら税金を納めなければいけないのかを決めるための国に対しての報告が確定申告なのです。

給与所得と事業所得は
何が違うのか?

給与所得以外の所得を企業から受け取る場合、請求書を用いての支払いや、外注費としての扱いとして支払われることが多いです。そういった場合は企業の方で「源泉預かり金」として一時的に納税分を預かられる場合もあります。最終的な収入が確定したら源泉預かり金に対しての手続きをすることで必要以上に支払っている場合は返還を受けることもできます。

源泉徴収とは?

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確定申告をする理由

個人事業であれば絶対に
避けては通れない確定申告

所得隠しは必ずバレる

確定申告のお話をするとこういう質問をよく受けます。「ちゃんと払わないといけない?」「払わなくてもバレない?」結論からお話しすると給与所得以外の所得を得た場合は必ず確定申告をし、納税をしなければなりません。さらに、収支に関しては行政に把握されているといっても過言ではないので偽って申告することもやめましょう。

特に現金でのやりとりがメインの事業(飲食店やセミナー講師など)は行政に目をつけられやすい事業です。「現金の受け渡しのみで履歴が残らないから大丈夫」というようにはならないのです。また、アフィリエイトなどインターネット上での事業に関してもマイナンバー制度の導入によって行政が収支の把握をしやすくなりました。

どんな事業形態であれ、行政は重箱の隅をつつくように情報を収集しているので、どうにかして逃れようというような考えは持ってはいけません。実際に申告をせずに副業をするなどして収入を得ている方もいるかもしれませんが、そういった場合も必ず行政に把握されています。小さな金額のうちは回収する上での費用も加味して動いていないだけなのです。

「もう3年も確定申告してないけれど全然大丈夫だ」などと思っていると5年後、10年後に思いもよらない金額となり痛い目を見ることは間違いありません。

このような未申告のものに関しては過去10年でも遡ってくるのが行政であり、所得隠しに対しての罰則として重加算税(35%)といった罰則金もかかるので、本来払うべき金額よりも膨らんだ金額で請求されてしまうのです。さらに、所得隠しによっての痛手は何もお金だけではありません。所得隠しをすれば関わっている全ての取引先に調査をされるため、取引先にも迷惑がかかります。一般的には脱税をするような事業者とは関わりたくないというのが心情なので信用も傷つき、取引の打ち切りにもつがります。

所得隠しはその場ではうまく逃れることができても必ず後々大きな問題になってしまうので絶対にやめましょう。

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